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医療法人アクアマリン パール歯科院
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医療費控除について

歯科の医療控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療やインプラント治療などの費用は医療控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。
(申告額は200万円が限度です) 所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額

医療費控除額 = (支払った医療費の額-保険金等で補てんされた額)-10万円(最高200万円)

※ 所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額

医療費控除の税率と医療費の軽減額はこちらの表をご覧ください。

課税所得金額税率
所得税+住民税
医療費(円)
50万円70万円90万円110万円130万円
~195万円以下15%60,00090,000120,000150,000180,000
195万円超~
330万円以下
20%80,000120,000160,000200,000240,000
330万円超~
695万円以下
30%120,000180,000240,000300,000360,000
695万円超~
900万円以下
33%132,000198,000264,000330,000396,000
900万円超~
1800万円以下
43%172,000258,000344,000430,000516,000
1800万円超~50%200,000300,000400,000500,000600,000

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

歯科治療で医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になりやすいもの

  • むし歯・歯周病などの治療費
  • インプラントやセラミックなど、治療として必要な自由診療の費用
  • 噛み合わせの改善や、お子さまの発育段階での矯正など、治療を目的とした矯正の費用
  • 通院のための電車・バスなどの交通費

対象になりにくいもの

  • ホワイトニングなど、見た目を整えることだけを目的とした費用
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
  • 歯ブラシ・歯みがき粉など、日常のケア用品の購入費

※対象になるかどうかは、治療の目的や内容によって判断されます。

申告の流れ

  • STEP1 1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の領収書を保管します。
  • STEP2 「医療費控除の明細書」を作成します。現在は領収書の提出に代えて明細書を添付する方法になっています(領収書は自宅で5年間保管します)。
  • STEP3 翌年の確定申告の期間に、税務署へ申告します。e-Taxを使えば自宅からでも申告できます。

会社員の方など確定申告が不要な方でも、医療費控除を受けるための還付申告は、翌年1月1日から5年間行うことができます。

知っておきたいポイント

  • 生計を同じにしているご家族の医療費は、まとめて申告できます。
  • デンタルローンなどで支払った場合は、ローン会社が立て替えて支払った年の医療費として計算します。
  • 「セルフメディケーション税制」とはどちらか一方しか選べません。

よくあるご質問

Q. インプラント治療の費用は対象になりますか?
A. インプラントは治療を目的としたものであれば、医療費控除の対象になります。

Q. 子どもの矯正は対象になりますか?
A. 成長段階のお子さまの噛み合わせを改善するための矯正は、一般的に対象になります。

※税制の詳細や個別のケースについては、税務署または税理士にご確認ください。

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